その他の疾患の障害
他の認定基準において取り扱われない疾患については、「その他の疾患」として、様々な状況等を考慮して総合的に認定されます。難病によっては病気ごとの認定基準が用意されているケースもあります。
なお、おおまかな一般状態区分と等級の関係は以下になります。
一般状態区分
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
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イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
この対応表はあくまで参考程度となっています。実際の認定には日常生活状況、就労状況の他、自覚症状から血液の栄養状態まで、様々な状態が参考にされます。
その他の障害の認定基準
以下については、その時点で認定の対象になります。
1級 | 遷延性植物状態 |
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2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) |
3級 | ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |
補足
※それぞれの障害の認定日については認定日の特例により、以下の条件を満たした時点で初診日から1年6か月が経過していなくても、障害認定日と認められます。
・遷延性植物状態…植物状態に至った日から3月経過後で、その後の回復が望めないと認められるとき
・人工肛門を造設したもの…人工肛門を造設した日から6月を経過した日
・尿路変更術を施したもの…尿路変更術を行った日から6月を経過した日
・新膀胱を造設したもの…新膀胱を造設した日
なお、複数の条件を満たし2級認定された場合の認定日は、ABのいずれか遅い日になります(その日が初診日から1年6か月を経過していない場合に限ります)。
A 人工肛門を造設した日から6月
B 新膀胱を造設した日または完全排尿障害に至った日または尿路変更術を行った日から6月を経過した日
その他の障害での受給事例
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がん・難病の受給事例
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