代謝疾患(糖尿病)による障害認定基準
代謝疾患は糖尿病が圧倒的に多いことから、認定要領も糖尿病についての基準が用意されています。血糖のコントロール状態そのものに対しての認定と、合併症の程度による認定がなされます。
血糖のコントロール状態に関する認定基準
3級 | インスリン治療を90日以上行っており、一般状態区分のウまたはイに該当するもので、血糖コントロールが困難なもの(以下のいずれかに該当するもの) ・内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの |
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一般状態区分
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
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イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
補足
※血糖のコントロール状態については、上記の要件を満たした場合のみ「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもの」として3級に該当します。
※合併症については、糖尿病性網膜症(眼)、糖尿病性壊疽(肢体障害)、糖尿病性神経障害(神経障害)、糖尿病性腎症(腎臓)のように、症状が出た部位により、それぞれの認定基準を用いて認定されます。
代謝疾患での受給事例
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腎・肝疾患の受給事例
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