悪性新生物(がん)の障害

悪性新生物(がん)の障害

悪性新生物(がん)の障害は、全身の臓器に発生し、様々な障害が発生することから、明確な基準がありません。がんそのものが引き起こす局所的な障害の他、全身の衰弱、機能障害、治療の副作用として起こる障害をまとめて、総合的に認定されます。

一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

がんの障害認定基準

1

著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

補足

※がんが転移した場合については、相当因果関係があるものと認められ、原発のものが初診であるとみなされます。

悪性新生物(がん)での受給事例

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がん・難病の受給事例

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