平衡機能の障害認定基準

平衡機能の障害認定基準

平衡感覚の障害には、内耳性のものや脳性のものがあります。肢体に器質的な異常がないにも関わらず、体の平衡を保てないような場合に、以下の基準で認定されます。

2平衡機能に著しい障害を有するもの
3級神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

補足

※原則として、閉眼での起立・立位保持と、開眼での10mの直線歩行を行い、その能力で判定します。四肢体幹に異常がないにも関わらず、いずれかが不能であれば「著しい障害」として2級に認定されます。起立・歩行のいずれも不安定であり、労働能力が明らかに半減しているものについては3級と認定されます。

症状別障害年金の認定基準

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