障害年金Q&A

Q.障害年金は過去にさかのぼって受給することはできますか?

A.5年分までであればさかのぼって障害年金を受給できる場合があります。障害年金の請求は原則、初めて病院を受診した日から1年半経過した日(障害認定日)に行いますが、期限はないためいつでも認定日にさかのぼって請求することが可能です。ただし認定日から3か月以内に病院の受診があって、さらにカルテが残っていなければ当時の診断書は作れません。また、障害の状態が認定基準に達している必要があります。

 

Q.障害年金は65歳以降でも請求できるのですか?

A.まず、事後重症請求ができるのは65歳の誕生日の2日前までです。しかし認定日請求については年齢制限がありませんから、理論上は何歳になっても請求は可能です。
なお、実務的には65歳を超えた後の請求はほぼ行われません。これは認定日にさかのぼるのが難しいこと、すでに老齢年金が始まっている為、金銭的なメリットが殆どないこと等が理由です(一人一年金のため、併給は出来ません)。

 

Q.パニック障害や不安神経症でも障害年金は受給できますか?

A.パニック障害や不安障害は神経症に分類され、障害年金を受給できる傷病に含まれません。ただし請求できる可能性もあります。例えばうつ病などの精神疾患を併発している場合がそれにあたります。また病名は神経症でも、その臨床症状が精神病の病態を示している場合については、例外として請求ができます。
諦める前に主治医に確認するか、専門家に相談することをお勧めします。

 

Q.人工関節を装着したが、障害年金は受給できますか?

A.一上肢、一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは障害厚生年金3級以上に該当します。請求するためには初診日に厚生年金に加入している必要があります。
なお、肘関節の橈骨頭だけを挿入置換した場合はこの基準に該当しません。肘の屈伸の主体ではないから、というのが理由です。(橈骨とは、前腕に2本ある骨のうち、親指側の骨のことです)

 

Q.難病を患っていますが、障害年金は受給できますか?

A.難病も障害年金の対象です。ただし病名だけでは請求は出来ません。あくまで認定基準に該当する必要があります。具体的には仕事や日常生活に著しい支障が出ていることを診断書等で主張していく必要があります。また傷病によっては検査結果などの客観的な基準が求められることがあります。

 

Q.発達障害で障害年金の請求を考えています。働いていると年金はもらえないのでしょうか?

A.障害年金は働いていても受給できますが、働けていると受給しにくいというのが現状です。障害者雇用で働いている方や、仕事に制限のある方など、仕事の種類、内容、勤務状態、職場で受けている配慮の程度や他の従業員との意思の疎通の状態などにより審査されます。したがって、配慮や援助の内容や、職場で起きている問題について書類上で具体的に主張していく必要があります。

 

Q.生活保護を受給していると、障害年金は貰えないのでしょうか?

A.障害年金と生活保護を同時に受給することは可能です。しかし、障害年金を受給した分だけ、生活保護費から差し引かれます。せっかく遡及請求ができても、全額を自治体に返還するという場合もあり得ます。しかし自治体によっては診断書代や社会保険労務士に払う報酬を経費として認めてくれるところもありますので、自治体の担当者と事前によく相談してください。

 

Q.障害手帳を持っていますが、障害年金も同じ等級で受給できますか?

A.身体障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。なお、障害者手帳をお持ちでなくても、障害年金の請求をすることはできます。

 

Q.初めて受診した病院のカルテが残っていないのですが、障害年金の請求はできますか?

A.病院が廃院した場合や、カルテが廃棄された等の理由で初診病院から証明書が取得できない場合でも、参考書類を添付することによって請求をすることができます。具体的な書類には当時のお薬手帳や身体障害者手帳、手帳請求時の診断書、電子カルテ等の記録、第三者による証明等があります。なんらかの手段で初診日を特定することが出来れば請求が可能になります。

 

障害年金の基礎知識

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