神経系統の障害

神経系統の障害認定基準

神経障害は、脳血管障害(脳卒中)が代表的ですが、頭部や脊髄の外傷、変性疾患、パーキンソン病、糖尿病など様々な傷病で起こります。神経系統に異常が起きると肢体や精神、言語など多岐にわたって障害が発生しますが、それらを総合的に判定するための基準です。

1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの

補足

※神経障害が引き起こす肢体障害は、「肢体の障害」の基準に基づいて認定されます。
※脳の器質障害が神経障害と精神障害を引き起こした場合、両者の厳密な区別は困難なので、諸症状を総合して認定されます。
※疼痛は原則として認定の対象になりませんが、神経損傷や悪性新生物、糖尿病など、疼痛の原因がはっきりしている場合、頻度や強さ、持続時間、原因となる他覚的所見等によって、以下のように認定されます。
・軽易な労働以外の労働に常に支障がある場合は3級
・就労可能な職種の範囲が相当程度に制限される場合は障害手当金
※以下のものについては、初診日から1年6か月が経過する以前であっても、初診日から6か月が経過した日以後であれば、障害認定日として取り扱われます。
・脳血管障害による機能障害で、症状が固定している場合
・現代医学では根本治療が出来ず、今後の回復が期待できない疾病で、気管切開下での人工呼吸器を使用したり、胃ろうなどの恒久的な措置が行われているケースで、日常の用を弁ずることができない状態が認められる場合

 

症状別障害年金の認定基準

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