精神の障害認定基準
精神の障害は、疾患ごとにおおむねの認定基準が定められ、具体的な審査は精神の障害に係る等級判定ガイドラインに従って審査を行っています。ガイドラインについては年金機構のページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html
ここでは認定基準を紹介します。
なお、認定の対象となる精神疾患が複数併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、総合的に判断して認定されます。
総合失調症の障害認定基準
1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
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2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
気分障害(うつ症)の障害認定基準
1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
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2級 | 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの |
補足
※人格障害・神経症については、原則として認定の対象にはなりません。ただし、臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては精神障害に準じて取り扱うという規定がありますので、必ずしも対象外とは限りません。
器質性精神障害
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
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2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が 著しい制限を受けるもの |
3級 | ・認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、 労働が制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
補足
※脳の器質障害は精神障害・神経障害を総合して認定されます。
てんかんの障害認定基準
てんかんの発作は、以下の4つに分類されます。その発作の重症度と頻度によって概ねの等級が決まります。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの |
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2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの |
補足
※発作間欠期に生じる精神神経症状や認知障害なども考慮されます。
※抗てんかん薬や外科的治療によって発作が抑制されている場合は、原則として認定の対象になりません。
知的障害の障害認定基準
知的障害(精神遅滞)の認定は、知能指数のみではなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
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2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの |
3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
補足
※初診日は出生日になります。
発達障害の障害認定基準
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害になります。
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
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2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの |
補足
※発達障害の初診日は実際の初診日(初めて病院を受診した日)になります。
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