高血圧症の障害

高血圧症による障害

単に高血圧というだけでは認定の対象にはなりませんが、高血圧により具体的な症状が出た場合には、症状によって認定の対象になります。

1

悪性高血圧症(以下の全てを満たすもの)
・高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が 120mmHg 以上)
・眼底所見で、Keith‐Wagener 分類Ⅲ群以上のもの
・腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたるもの
・全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴うもの

2級

1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの 

3級

・頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧

補足

※その他の合併症により、脳障害や心疾患、腎疾患等を合併した場合は、それぞれの基準によって認定されます。

症状別障害年金の認定基準

※気になる項目をクリックすると詳細が分かります。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
障害年金の無料相談実施中!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせはこちらから

受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝除く)

その他エリアにお住いの方、サイトからのお問い合わせをご希望の方

- 24時間受付中 -

お問い合わせフォームへ