高血圧症による障害
単に高血圧というだけでは認定の対象にはなりませんが、高血圧により具体的な症状が出た場合には、症状によって認定の対象になります。
1級 | 悪性高血圧症(以下の全てを満たすもの) |
2級 | 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの |
3級 | ・頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの |
補足
※その他の合併症により、脳障害や心疾患、腎疾患等を合併した場合は、それぞれの基準によって認定されます。