呼吸器疾患の障害認定基準
呼吸器疾患は慢性的な呼吸不全の他、肺結核、塵肺、気管支喘息などが認定の対象になります。それぞれの自覚症状や他覚所見、検査成績、一般状態により認定されます。
肺結核の障害認定基準
1級 | 認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
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2級 | ・認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの ・認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小)又は 2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
3級 | ・認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬(少なくとも2剤以上)による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの ・認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの |
補足
※肺結核または後遺症により発生した呼吸不全は、呼吸不全の基準で認定されます。
じん肺の障害認定基準
1級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3 以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
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2級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
3級 | 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの |
補足
※じん肺により発生した呼吸不全は、呼吸不全の基準で認定されます。
呼吸不全の障害認定基準
呼吸不全は呼吸機能が低下して、必要な酸素を臓器に送れなくなった状態を指します。気道の閉塞や肺のふくらみの低下による肺活量の減少が主な原因とされるため、動脈血ガス分析値と、予測肺活量1秒率の検査結果、そして一般状態を参照して等級が認定されます。
A表 動脈血ガス分析値
動脈血 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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動脈血 CO2分圧 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
B表 予測肺活量1秒率
予測肺活量1秒率 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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一般状態区分
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
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イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
呼吸不全の認定基準
1級 | A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
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2級 | A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
慢性気管支喘息の認定基準
慢性気管支喘息については、的確な治療を行ってもなお症状が出る場合に対象になります。等級は検査結果だけでなく、臨床症状や治療内容を含めて総合的に判定されます。
1級 | 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの |
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2級 | 呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して 1 日10㎎相当以上の連用、又は5㎎相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの |
3級 | 喘鳴や呼吸困難を週1回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β₂刺激薬頓用を少なくとも週に1回以上必要とするもの |
補足
※喘息と肺気腫や筋線維症が併発している場合は、呼吸不全の基準で認定されます。
その他の呼吸不全
※常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中で、軽労働以外に支障がある(一般状態区分イ相当)場合は、3級に認定されます。初診日から1年6か月が経過していない場合は、酸素療法開始日が障害認定日になります。
※慢性肺疾患により肥大症性の肺性心を生じた場合は、3級に認定されます。
呼吸器疾患での受給事例
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