障害年金請求後の手続き

障害年金受給が決まった後も、一生そのまま同じ年金が続くわけではありません。
「いつまでもらえるのだろう?」
「突然もらえなくなったらどうしよう…」
というような悩みを抱えている方は数多くいらっしゃいます。
ここでは年金を請求した後の手続きについてご案内いたします。

 

1. 障害年金の更新

障害年金の受給が決定すると、その後1年~5年の期間をおいて定期的に障害状態の確認が行われます。この確認手続きを障害年金の更新と言います。
更新手続き自体はシンプルです。更新する年の誕生月の3ヵ月前の月末に、日本年金機構より診断書(障害状態確認届)が自宅に送られてきますので、主治医に作成してもらい提出するだけです。

診断書の内容を確認し、等級が変わっていないと認められれば受給が続きます。変化があった場合は等級が上下したり、支給停止になることもあります。なお、もし無視して診断書を提出しないと、更新の翌月分から年金が停止してしまいます。障害年金は、待っているだけでは更新されないのです。

更新の最大のポイントは状況の変化です。例えば一人暮らしになった、仕事を開始したなどの上向きな変化があった場合は、日常生活能力の向上と認められる可能性が高いです。その場合はどういった援助、配慮を受けているかをアピールしていく必要があります。

詳しくは更新参照

 

2. 額改定

障害年金受給中に障害が重くなることもあります。この場合、何もしなければ、どんなに障害が重くなったとしても次の更新まで額は変わりません。
そこで、次の更新を待たずに診断書を提出し、年金の増額を求める額改定請求という制度があります。
額改定は原則として、前回の診査から一年以上経過していれば可能です。ただし「額改定をすれば等級が上がるのか?」という判断には知識が要ります。他にも、一年を待たずに請求可能な例外規則などもあります。
もしかして自分の年金も増えるかもしれない…と思われた場合は、一度専門家に相談することをお勧めします。

詳しくは額改定請求参照

 

3. 支給事由消滅届

もし更新で症状が軽くなったため、障害年金が支給停止になった場合でも、受給権自体は消えません。また障害が重くなった場合はすぐに年金を復活させることができます。この時行う手続きを支給停止事由消滅届と言います。

例えば更新の際に働いていて日常生活能力ありとみなされ、障害年金が停止してしまった。しかしその後すぐに退職した…という場合は、すぐに診断書と消滅届を提出することで、年金の停止を最小限に抑えることが出来ます。

なお、一度止まった年金が自動的に復活することは絶対にありません。もし障害が重くなったとしても、何もしなければ障害年金はずっと止まり続けます。もし自分の障害年金が支給停止になった場合は、消滅届が可能かどうかを常に意識しておく必要があります。

詳しくは支給停止事由消滅届参照

 

4. 審査請求(再審査請求)

下された処分について、不服の申し立てをすることです。
裁定請求が不支給だった場合の他にも、2級だと思っていたら3級だった、額改定を認めてもらえなかった、更新したら等級を下げられた…などの状況で行うことが出来ます。主張が認められれば、認容や処分変更となり請求した時点に遡って結果が改められます。

とはいえ、いったん下された処分を覆すのは相当な理由が必要になります。審査請求が認められる確率は20%程度とも言われています。
なお、審査請求が棄却だった場合でも、もう一度再審査請求をすることが認められています。もしそれでダメなら裁判で争うという事になります。

審査請求をする際には争点を整理し自分で文章を組み立てなければいけません。少なくとも認定基準や処分理由を把握し、処分が間違っていると主張する十分な理由を持っていなければ、審査請求をやる意味自体がありません。また、勝ち目の薄い審査請求などあきらめて、新しく再請求や消滅届をしたほうが結果的にいい場合もあります。
最適な判断は難しいものです。不利な処分をされてしまってあきらめきれないという場合は、一度専門家に相談することをお勧めいたします。

 

障害年金の基礎知識

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