障害年金もらい忘れていませんか?
障害年金は働けなくなった方、生活に困難を抱えている方のための福祉制度であり、どんな病気・障害でも受給できる可能性があります。しかし、精神障害のような見えない障害をお持ちの方は辛さや困難を抱えていることが周囲に気付かれにくく、必要な支援を受け取っておられないことが多いです。
当センターではなにより相談者の方のお気持ちを第一に考えています。お悩みをしっかりお聞きした上で適切なサポートをご提案いたしますので、まず一度ご相談頂ければと思います。
〇障害年金って障害者手帳がないと受給できないのでは?
障害者手帳がなくても障害年金の受給は可能です。障害者手帳を持たずに障害年金を受給している方も多くいらっしゃいます。障害年金の受給の可否は、手帳の有無ではなく障害による生活上の負担・就労の困難さで総合的に判断されます。
また、障害者手帳の等級と障害年金の等級もイコールではありません。それぞれに認定基準があり認定される等級も違います。
障害者手帳の交付のメリットについて ➡ 障害者手帳との違いを参照してください
〇ADHD、自閉症スペクトラム障害などの発達障害での年金受給は難しいと聞いたけど…?
最近は発達障害で受給される方が非常に増えています。発達障害は見え難い障害でもあるため、周囲に理解されていないことにより、誤解され、差別などを受けることで自信を失い、結果的に就労や社会活動が困難な状況に陥ってしまうことがよくあります。また、うつ病などの「二次障害」を招くこともあります。
日常生活や就労に支障がある場合には受給できる可能性は十分あります。
〇パニック障害、身体表現性障害、気分変調症、強迫性障害、不安障害の病名では障害年金はもらえないと聞いたけど…?
当センターの受給事例にはパニック障害、社会不安障害などの神経症のケースも多くあります。
原則として神経症は障害年金の対象となりませんが、うつ病を併発しているような場合は対象となり得ますので、諦める必要はありません。
〇うつ病と診断されたのはずっと昔なんだけど、今からでも障害年金を請求できるの?
障害年金の請求では必ず初診日を特定する必要があります。初診日がとても古い場合は病院にカルテが残っていないことがあり、初診日の証明をすることができないこともあります。ですが、病院のデータ記録や入院の記録が残っていたため請求までこぎつけた、処方された薬局に記録が残っていたことで初診日が分かったなどの事例もあり、意外なところから証明できる資料が見つかることがあります。
〇体調がすぐれず外出が難しいけど相談できる…?
ご相談はお電話でも承っております。またZoomを使用したオンライン面談も実施しております。そのほか対面での会話に不安がある方にはメールでのご相談も可能です。
初回相談料は無料ですので気兼ねなくご相談ください。
〇主治医が協力してくれるか分からない?
ご依頼者と医師との信頼関係を考慮し、ご依頼者の現状を正しく医師にお伝えできるよう一人一人の状況に合わせた最善の対応を考えますのでご安心ください。
〇過去に自分で請求したら不支給になったのだけど、もう一度請求できる?
不支給になっても障害年金は再請求できます。請求当時から病状が悪化している場合、また診断書や病歴申立て書にご自分の症状がしっかりと記載されていいなかったような場合であれば、過去に不支給判定がでていても受給できる可能性は十分あります。
まず不支給判定時の診断書、病歴・就労状況等申立書を確認し、問題点の洗い出しを行います。