外国人(永住者)と障害年金について

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私が書きました
shiroki.sr

「外国籍の方が日本で病気やケガをした場合、障害年金を請求するにはどうすれば良いのだろう?」 このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

特に、年金制度への理解不足から保険料を納めていないことで、障害年金の請求を諦めてしまうケースも少なくありません。

しかし、適切な要件を満たせば、外国籍の方でも障害年金を請求することが可能です。

ここでは、その要件と、特に注意すべき点について詳しくご説明します。

1.  外国人の納付要件

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国籍に関係なく国民年金や厚生年金などの年金制度に加入することが義務付けられています。

これは外国籍の方も同様です。

日本に来てから病気やケガをした場合、初診日(初めて医師の診察を受けた日)の時点までに、年金保険料の納付状況が問われます。

具体的には、以下のいずれかの納付要件を満たしている必要があります。

①初診日の属する月のまでの過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと                                                                                                                                            
②20歳に達した月から初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、

 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること

外国籍の方でも、これらの納付要件を満たしていれば障害年金の請求が可能です。

ご自身の納付状況が不明な場合は、年金事務所で確認することができます。

2. 20歳より前に初診日がある場合

20歳になる前に初診日がある外国籍の方も障害年金を請求できる可能性があります。

昭和57年1月1日以前は、国民年金法に国籍要件というものがあり、日本在住の外国人は国民年金に加入することができませんでしたが、

法改正があり外国人でも障害年金を請求できるようになりました。

 

以下、弊社で実際サポートした方の例です。

昭和57年1月1日より前は、国民年金法に「国籍要件」というものがあり、日本に住む外国籍の方は国民年金に加入できませんでした。

しかし、この国籍要件は昭和57年1月1日に撤廃され、外国籍の方でも年金制度に加入し、障害年金を請求できるようになりました。

この法改正により、昭和57年1月1日以前に初診日がある外国籍の方で、20歳になる前に初診日があり、障害認定日(障害の状態を判定する日)後に

その病気やケガによって65歳に達する前日までに障害等級に該当した場合には、障害基礎年金(事後重症請求)を請求できる可能性があります。

 

先天性の障害をお持ちの外国籍の方や、長期間の治療が必要な病気やケガを抱えている外国籍の方も、障害年金を請求できる可能性があります。

「自分は対象になるのだろうか?」「手続きが複雑で分からない」といったご不安があれば、まずは専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。

適切なアドバイスとサポートにより、障害年金受給への道が開けるかもしれません。

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