外国人が障害年金を請求する場合に納付要件がなくて請求できない方がたくさんいらっしゃいます。
どのような要件を満たせば外国人でも障害年金の請求ができるのでしょうか?
1. 外国人の納付要件
日本に来てから病気やケガをした場合には、初診日の前々月前の保険料の納付要件が問われます。
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。
外国人でも必ず国民年金や厚生年金などの年金制度に加入しなければなりません。
しかし、国民年金などの制度が理解できず保険料を納めていない外国人も少なくありません。
外国人でも納付要件を満たしていれば障害年金の請求が可能です。
納付要件は下記の通りです。
②20歳に達した月から初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、
年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること
2. 20歳より前に初診日がある場合
20歳前に初診日(国籍要件撤廃前に初診がある場合)がある外国籍の方が、障害認定日後にその傷病により65歳に達する前日までに障害等級に該当した場合には、障害基礎年金の請求ができます。
(昭和57年1月1日 国籍要件撤廃以前に初診日がある場合には、事後重症請求ができます)
昭和57年1月1日以前は、国民年金法に国籍要件というものがあり、日本在住の外国人は国民年金に加入することができませんでしたが、法改正があり外国人でも障害年金を請求できるようになりました。
以下、弊社で実際サポートした方の例です。
先天性の聴覚障害を持っている中国籍の方が日本に来て生活していました。
徐々に聴力が低下し聞こえが悪くなり、障害年金の2級相当に該当する障害となりました。
幸いなことに、幼い頃に通っていた中国の病院の医師が書いた診断書や説明書など資料を保管していました。(資料は古いものでしたが、日付や病院名などが確認できるものでした。)
資料を日本語に翻訳し、初診日が、昭和57年1月1日前であること、20歳より前に病院の受診があることを証明し、障害基礎年金を受給しました。
先天性の障害を持っている外国人の方も障害年金を請求できる可能性がありますので、まずは専門家への相談をお勧めします。