「就労継続支援A型に通所していても障害年金はもらえますか?」
「就労継続支援B型に通所していますが、年金がもらえないと聞きました」
就労継続支援A型・B型事業所の給料や工賃だけで生活していくのは大変です。
障害年金は生活費用の補填として国から支給される年金です。
就労継続支援A型・B型事業所に通所してても障害年金をもらうことができます。
では、就労継続支援A型、B型事業所の違いをご存じでしょうか?
一番の違いは雇用契約があるかないかです。
この記事では、就労継続支援A型、B型事業所の違いについて解説をしていきます。
(障害年金と就労についての関係はこちらの記事に、障害年金と障害者雇用についてのはこちらの記事を参照してください。)
1.就労継続支援A型とは
障害や難病のある方で、一般企業での勤務が難しい場合に、雇用契約を結んで支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。
雇用契約があり、勤務形態は基本的に一般就労と変わりませんが、1日の勤務時間が比較的短いのが特徴です。
雇用契約を結んでいるため最低賃金額以上の給料が保障されています。
原則として障害者手帳や特定疾患医療受給者証等が必要となります
仕事内容の一例としては以下のようなものがあげられます。
・パソコンによるデータ入力代行
・カフェやレストランのホールスタッフ
・ご当地ストラップなどのパッキング
・車部品などの加工
2.就労継続支援B型事業所とは
年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。
作業の対価である工賃をもらいながら、自分のペースで働くことができます。
雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額より下回ることが多いと言われています。
作業内容は事業所によって様々ありますが、例をあげると以下のようなものがあります。
・名入れ刺繍などの手工芸
・部品加工
・農作業
・衣類のクリーニング
・喫茶店での調理
・パンやクッキーなどの製菓など
3.まとめ
就労継続支援A型・B型ともに事業所を利用するには、まずは情報を集めて働きたい事業所を探しましょう。
令和2年度の厚生労働省の就労継続支援A型事業所の平均給料が79,625円、就労継続支援B型事業所の平均工賃が15,776円になっています。
通院している場合は、病院やクリニックがおすすめの事業所を紹介してくれることもありますが、市区町村の障害福祉窓口やハローワークで相談したり、WEBサイトなどを検索し、見学や体験利用などをして自分合った、働きやすそうなところを探しましょう。