下肢の機能障害 障害年金の認定基準 等級について(切断 変形 機能障害)

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私が書きました
shiroki.sr

「足の障害で障害年金を貰った」

そう言われた場合、どういう障害を思い浮かべるでしょうか。

大抵の方は、歩けなくなった人、車椅子に乗っている姿などを想像すると思います。

もちろん歩行障害は下肢障害の代表的なものです。

しかし「関節の動きが悪い」「筋肉が落ちている」程度で、歩行が出来る程度の機能障害でも、障害年金の対象になる可能性はあります。

この記事では、下肢(足)の障害について解説します。

なお、人工関節については別ページにまとめてあります。

1.切断障害(足が切断された場合)

足が切断された場合は、切断された場所によって機能障害の程度が変わります。

1-1.ショパール関節での切断

一下肢を足関節以上で欠くもの」は2となります。

足関節とは足首のことですが、具体的には、「ショパール関節」を指します。

中足部と、後足部(距骨、踵骨)を繋ぐ部分の関節をショパール関節と言います

足の甲と踵の骨を繋いでいる部分の関節です。

足がショパール関節以上で切断された場合、2級に該当します。

両足がショパール関節以上で切断された場合、1級に該当します。

1-2.リスフラン関節での切断

前足部と中足部をつなげる関節を「リスフラン関節と言います。

場所でいうと足の甲の中央部分になります。

足がリスフラン関節以上で切断された場合、3級に該当します。

・両足がショパール関節以上で切断=1級

・片足がショパール関節以上で切断=2級

・片足がリスフラン関節以上で切断=3級

1-3.足の指が切断された場合

第一関節(親指の場合、第一関節の半分程度)以上で切断した場合は、「指の用を廃したもの」という機能障害として扱われます。

中足趾節関節以上、つまり指の根元から切断された場合は、「指を欠くもの」という扱いになります。

両足の全ての指が切断された場合は、2級に該当します。

片足の親指、又は親指以外の四本の指が切断された場合、障害手当金に該当します。

・すべての足指が根元から切断=2級

・親指、または親指以外の四本の指が切断=障害手当金

2.下肢の機能障害

機能障害の場合の認定方法は、切断と比べると複雑です。

まず、下肢の三大関節(股関節、膝、足首)にどれくらい機能障害が出ているかを見たうえで、最終的に足全体の機能障害の認定を行います。

まずは関節の判定方法を見てみましょう。

2-1.関節の機能障害

関節の機能障害は、以下の四段階になります。

原則として、他動可動域(関節が動く範囲)が通常からどれくらい減少しているかによって評価が変わります。

特に実務上、「全く用を廃しているもの」に認められるか否かが重要になります。

評価関節の他動可動域関節可動域以外の条件
全く用を廃しているもの関節の可動域が1/2以下で、筋力も半減している筋力が著減または消失
不良肢位での強直
用を廃しているもの1/2以下常時固定装具が必要な動揺関節
著しい機能障害を残すもの2/3以下時に固定装具が必要な動揺関節、習慣性脱臼
機能障害を残すもの4/5以下固定装具不要な動揺関節、習慣性脱臼

※関節によっては、固まってほぼ動かない状態(強直)だったり、安定せず常にぐらぐらしていたり(動揺関節)と、特殊な状態にある場合があります。

強直の場合は、強直している位置によって「良肢位」「不良肢位」という判断がされます。

例えば、足首が底屈した状態で固まっていたら、足裏を地面に着けることが出来ず、歩行に大きな障害が出ます。

こういう強直については「不良肢位」として、単なる強直よりも重い状態だと認められる可能性が出てきます。

動揺関節の場合は、固定装具がどの程度必要かによって評価が変わります。

2-2.二関節が「用を全く廃したもの」

下肢の三大関節のうち、二関節以上が「用を全く廃したもの」に該当した場合、その足全体が「用を全く廃したもの」とみなされます。

例えば、右膝と右足首について可動域、筋力がともに半減していれば「右足の用を全く廃したもの」と評価されます。

両下肢が「用を全く廃したもの」に該当した場合は1級に該当します。

一下肢が「用を全く廃したもの」に該当した場合は2級に該当します。

・両足の用を全く廃したもの=1級

・片足の用を全く廃したもの=2級

2-3.一関節だけ「関節の用を全く廃したもの」

下肢の一関節だけが「用を全く廃したもの」に該当した場合は、以下のように判定されます。

両下肢の一関節がそれぞれ(たとえば、右膝と左膝)「用を全く廃したもの」に該当した場合は、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すものとして2に該当します。

一下肢の一関節だけが「用を全く廃したもの」に該当した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」として3に該当します。

ただし、「一関節の用を全く廃したもの」にすぎない場合でも、その足を歩行に全く使えない場合は2級に該当します。

2-4.関節が「用を廃したもの」

下肢の三大関節のうち、二関節が「用を廃したもの」に該当した場合は、3級に該当します。

一関節だけが「用を廃したもの」に該当した場合は、障害手当金に該当します。

2-5.筋力低下による認定基準

筋力が、「著減」「消失」となっている場合は、その関節は「用を全く廃したもの」と評価されます。

半減」とされた場合は、以下のような取り扱いになります。

両下肢の一関節がそれぞれ(たとえば、右股関節と左股関節)「筋力半減」に該当した場合は、「両下肢に機能障害を残すもの」として3級に該当します。

一下肢の一関節だけが「筋力半減」に該当した場合は、「一下肢に機能障害を残すもの」として障害手当金に該当します。

2-6.その他の認定基準(障害手当金)

一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すものは、障害手当金に該当します。

一下肢の三大関節のうち、一関節に機能障害を残すものは、障害手当金にも該当しませんが、併合認定の際に用いられることがあります。

2-7.人工関節、人工骨頭の挿入置換

人工関節、人工骨頭を挿入置換した場合は、こちらのページでまとめてあります。

2-8.足の指の機能障害

足指の第一関節以上(親指の場合は、第一関節の半分)で欠損した場合か、第二関節(親指の場合は、第一関節)または付け根の関節の可動域が1/2に制限された場合、「足指の用を廃したもの」として扱われます。

両足の指が全て用を廃したもの」に該当した場合、3級に該当します。

片足の指が全て用を廃したもの」に該当した場合、障害手当金に該当します。

3.変形障害(リウマチ、骨折等)

長管状骨(足の場合、大腿骨、脛骨、腓骨)が骨折した後、うまく治癒せず変形してしまうような場合があります。

3-1.偽関節

骨折部が完全に癒合せず、曲がってしまう状態を偽関節と呼びます。

骨幹部(骨の末端を除いた部分)にこの偽関節が出来てしまった場合は、以下のいずれかに該当すれば3級として認定されます。

・大腿骨に偽関節が出来た場合で、運動機能に著しい障害を残す場合

・脛骨に偽関節が出来た場合で、運動機能に著しい障害を残す場合

いずれにも該当しない場合は、障害手当金に該当します

3-2.著しい転移変形

偽関節まではいかないものの、大腿骨、脛骨のいずれかに変形が出た場合です。

この時、外部から観察できる程度(15度以上の湾曲)の変形であれば、障害手当金相当となります。

腓骨については、変形の程度が著しい場合のみ、障害手当金の対象となります。

4.短縮障害

下肢の場合、短縮障害も認定の対象になります。

一下肢が、健側(健康な方の足)と比較して、1/4以上短縮した場合は、「一下肢の用を全く廃したもの(2級)に該当します

10センチ以上(または、10%以上)の短縮だった場合は「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(3級)に該当します

5.まとめ

この記事では、下肢の障害についてまとめました。

「歩けない」「足を切断した」とかいうレベルに達していなくても、年金は請求できます。

足の場合は手と異なり、指の機能よりも足としての機能が重視されるため、短縮障害なども対象になります。

自分でも請求が出来るかもしれないと思った場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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