無汗症

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無汗症に関するご相談をいただく中で、「無汗症で障害年金を請求したけれど不支給だった」「無汗症では年金の対象にならないと言われた」といったお話を耳にすることが少なくありません。

他の病気に比べても、無汗症による障害年金の請求は難易度が高いと感じています。

この記事では、無汗症の障害年金について、その要件や請求のポイントを解説します。

1.無汗症で障害年金はもらえるのか?

結論から申し上げると、無汗症は障害年金の対象です。

実際に当センターでサポートさせていただいた方の中にも、すでに何人もの方が年金を受給されています。

もちろん無汗症と診断された方すべてが年金を受給できるわけではありません。

障害年金の定基準を満たしている必要があります。

2.無汗症の認定基準

無汗症に特化した明確な認定基準は公開されていません。

そのため、これまでの実務経験から重要と思われる点をまとめてご紹介しますす。

2-1.無汗部分の広がり

無汗症の場合、無汗部分がどれくらい広がっているかが障害の重症度を判定する一つの基準になります。

主に「温熱発汗試験」と呼ばれる試験を行い、体温を上昇させて無汗部分を測定します。

経験上、75%以上に無汗部分が及んでいるかどうかが、重症度の目安となるようです。

2-2.熱中症の症状の有無

無汗症の主な問題は「体温調節ができないこと」です。

その度合いを測る上で、「熱中症の症状が(容易に)起きるか」が重要な基準になります。

熱中症の症状が起きてしまうため、体温上昇するような環境(暑い場所)や運動を避ける必要があるという点が、日常生活への大きな支障として評価されます。

2-3.日常生活の状況

実際の生活状況も審査をにおいて非常に重要です。

一般的に、内部障害の障害状態は一般状態区分」という、5段階の基準に基づいて判定されます。

区分一般状態等級目安
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (例えば、軽い家事、事務など) 3級程度
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 2級~3級程度
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの 2級程度
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 1級程度

しかし、無汗症は単純に「できる」「できない」という能力の問題だけではありません。

「夏は寝たきりで全く動けない」「室内でしか動けず外出できない」など、季節や環境によって生活に課される具体的な制限も重要になります。

他にも、「移動はスムーズにできるか」「洗面や着替えに支障はないか」「痛みや不快感はあるか」といった細かい点も審査の対象となることがあります。

 

3.無汗症で請求する場合のポイント

無汗症で障害年金を請求する上で、最も重要なポイントは「診断書」です。

障害年金は書類審査のため、実際に生活状況を見に来てくれるわけではありません。

そのため、たとえ全身無汗で少し動いただけでも熱中症の症状が出てしまう状態だとしても、その事実が書類に書かれていなければ審査の材料にはなりません。

しかし、「無汗症用の診断書」という特定の様式はありません。

したがって、「その他疾患の診断書」に、無汗部分の割合や具体的な熱中症の症状、日常生活における著しい制限など、必要な情報を医師にしっかりと記載してもらう必要があります

 

 

4.まとめ

上記で述べた通り、無汗症の障害年金に関する認定基準は明確に示されていません。

この記事の内容は、あくまで当センターの実務経験から得た情報です。そのため絶対的なものではありませんが、障害年金請求を検討される際の参考としていただければ幸いです。

現在、無汗症による障害年金の請求を考えているものの、「やはり難しそうだ」と感じた方は、**遠慮なく無料相談をご利用ください。

専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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