障害年金の時効について 5年で消滅   

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shiroki.sr

年金の請求には時効があります。老齢年金や遺族年金、そして障害年金の時効は「5年」です。

しかし、「5年経つと障害年金が請求できなくなる」というわけではありません。

障害年金の時効の考え方は少し複雑なので、詳しい方でも混乱することがあるようです。

この記事では障害年金と時効について解説します。

 

1.受給権(基本権)は5年経過しても消えない

実は、年金の受給権は5年経過すると時効で消滅すると年金法で定められています。

ですが、このことはあまり問題になりません。

まず、障害年金の受給権というのはいつ生まれるのでしょうか。

これは請求方法によって二種類に分かれます。事後重症請求の場合は「請求した時」認定日請求の場合は「障害認定日の時」です。

事後重症請求の場合は「請求した時」から受給権が発生しますので、いつ請求したとしても時効の問題にはなりません。

では認定日請求で、しかも5年以上前に障害認定日がある場合はどうなるでしょうか。

受給権が発生してから5年以上放置しているので、この場合は「受給権は時効で消えて消滅する」はずです。

ですが、日本年金機構は「やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。

具体的には、以下のような申立書を提出することで、5年以上さかのぼって請求することが認められています。

<年金裁定請求に遅延に関する申し立て書の画像> ※クリックで拡大

 

ですから、障害年金の受給権が時効で消えてしまい、請求自体ができなくなるということ実際にはありません。

 

2.毎月の年金をもらえる権利(支分権)は5年で時効

支分権というのは、受給権によって発生した年金を受ける権利を言います。

令和4年6月に障害年金を事後重症で請求すると、令和4年7月分から年金が発生します。

そうすると、「7月分の年金をもらえる権利」「8月分の年金をもらえる権利」「9月分の年金をもらえる権利」という風に毎月権利が生まれていきます。

この月ごとの権利を支分権と言います。

障害年金の場合、実際に支払われるのは2か月に1回、偶数月の15日に前月分までが払われます。

この支分権は、5年で消滅します

例えば平成28年1月に障害認定日がある人が、障害年金を令和4年6月に請求したとします。

遡って受給権が認められれば、平成28年1月から権利が発生します。

そうすると本当なら平成28年2月分、3月分、4月分…と支分権が生まれていきます。

しかし、支分権は5年で時効消滅しますから、5年前までの権利はすべて消えます。

そうすると平成28年はすでに6年前ですから、まとめて消えてしまうことになります。

では、正確にはいつの時点から年金がもらえるのでしょうか。

 

2-1.時効消滅の考え方

年金を遡って請求する場合は、支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によって消滅という判定を行います。

支払期日というのは年金の支払日である偶数月の15日です。

その翌月1日から5年が経過したとき、その月に払われるはずだった年金が時効で消えていきます。

例えば、平成29年4月15日に支給される年金は、令和4年の5月1日が経過したときに消えます。

平成29年6月15日に支給される年金は、令和4年の7月1日が経過したときに消えます。

実際には逆に考えます。

令和4年6月の請求の場合、直近の奇数月の1日は「5月1日」です。

令和4年5月1日を経過したときに、平成29年4月15日に支給される年金が消えます。

平成29年4月15日に支給されるはずだった年金は、平成29年の2月分と3月分です。

ですから、「平成29年4月分から現在までの年金が遡って支給される」という風に考えます。

請求が少し遅れて、令和4年7月1日が経過すると、平成29年6月15日時点で支給されていた平成29年4月、5月分も消えてしまいます。

 

2-2.時効消滅の具体例

実際は、時効の考え方は計算するよりも早見表で処理した方が早いです。

請求日時効で消滅する支分権
1月2日~3月1日6年前の11月分まで
3月2日~5月1日5年前の1月分まで
5月2日~7月1日5年前の3月分まで
7月2日~9月1日5年前の5月分まで
9月2日~11月1日5年前の7月分まで
11月2日~1月1日5年前の9月分まで(1/1の場合、6年前)

 

3.まとめ

基本権や支分権という言葉は難しいですが、結論は単純です。

受給権は5年放置しても消えないので、何年さかのぼっても請求は出来ます。

ただし、さかのぼって年金をもらえる権利は5年分までです。

これだけの話なので、実はそんなに複雑ではありません。

しかし「貰えるはずの障害年金が、認定日から5年経つと消えてしまう」というのは単純にもったいない話です。

自分が年金を貰えるかもしれない、と思ったら、まずは調べてみることをお勧めします。

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