相談者:30代 女性
傷病:腎不全
相談時の状況
糖尿病から腎不全になり2年前から人工透析をされいました。
糖尿からの壊死により左膝下をなくしていまい、日常生活を送るのも大変なご様子でした。
人工透析を始めた2年前にお父様が請求を試みましたが、納付要件が足りず不支給になっていました。
障害年金をあきらめきれないご本人様から相談がありました。
社労士による見解
過去に請求した書類を見せて頂きながら糖尿病の経過を聞き取りしていると、2年前に請求された初診の病院よりも前に糖尿の治療で病院に通院していたことが分かりました。
中学生の頃から入院治療を受けていれば納付要件がクリアできるので、もう一度20前障害で請求できると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
初診の病院のカルテが残っていませんでしたが、2つ目の病院で当時受診したデータがありました。
病院に掛け合い証明書を書いてもらいました。
また、高校時代の友人に学生時代入院治療を受けていたことを証明してもらいました。
結果
無事に障害基礎年金の1級に認められました。
1度はあきらめた障害年金が受給できて本当に良かったです。
障害年金は初診日の証明を取ることがとても重要です。
なぜ初診の証明が重要なのでしょうか?
初診日に国民年金か厚生年金、共済年金かによって障害年金の金額等が違うからあです。
また、国民年金に初診日がある場合には障害基礎年金は1.2級しかありませんが、厚生年金や共済組合の場合には1.2.級に加え3級や障害手当金などがあるからです。
長く患っている方がいざ証明を取ろうとしても初診の証明が取れないことがほとんどです。
病院にはカルテの保存義務が5年しかありません。
でもあきらめないでください。病院の証明がなくてもそれに代わるもので受給できる場合があります。初診証明が取れない方は是非専門家にご相談ください。