左変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性 静岡県)

乳児期に股関節脱臼を指摘されましたが、その後は特に支障なく、学校の体育の授業や部活動にも参加する日々を送りました。しかし、中年期に入ると股関節が痛むようになり、病院を受診したところ、左変形性股関節症と診断されました。当初は痛み止めで対処していましたが、症状が悪化したため、股関節の人工関節置換術を受けることになりました。

社労士による見解

人工関節置換なので、障害厚生年金3級相当と判断しました。初診の調査の結果、初診日に厚生年金に加入しており、納付要件にも問題はなかったため、障害厚生年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、61万円受給することができました。

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