頚椎旨椎腰椎後縦靭帯骨化症・腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性 静岡県)

ある時期から、手足に力が入らなくなり、荷物を落としたり、ペットボトルの蓋を開けたりすることが困難になりました。さらに手足のしびれも感じたため病院を受診したところ、腰部脊柱管狭窄症と頸椎椎間板後縦靭帯骨化症と診断されました。手術を受けましたが麻痺は残り、以前のように体を動かす仕事ができなくなったため、事務職に配置転換されました。しかし、座っているだけでも痛みやしびれが強く、簡単な事務作業もままならない状況が続いたため、障害年金のご相談に見えました。

社労士による見解

右上下肢に麻痺が残っており、歩行時は常に4点杖を使用していました。自力で立つことや、座る動作も困難で、家の中では壁伝いにしか移動できない状態でした。そのため、入浴や着替え、家事など、日常生活のほぼ全般において大きな支障が生じていました。
初診日に厚生年金に加入していたため、障害厚生年金の請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、年額約126万円の受給が決定しました。

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