障害年金の更新手続き 障害状態確認届と次回診断書提出時期

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私が書きました
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障害年金の認定にあたっては、「障害の状態が完全に固定していて、今後変化の見込みが全くない」と判断されることがあります。

その場合、更新手続きは一切必要ありません。このような認定を「永久認定」と呼びます。

なお、永久認定されるケースはほとんどありません。

例えば足切断のように症状不変が明らかな場合でも、永久認定されるとは限らず、変化の可能性があるとみなされます。

したがって、ほとんどのケースは「有期認定」となります。

その場合は、1~5年ごとの期間をおいて定期的に障害状態の確認が行われます。

これを障害年金の更新と言います。則として、ほぼすべての受給権者に必要な手続きです

この記事では、更新の手続きについて詳しく解説します。

 

1.更新(障害状態確認届)とは

更新とは、年金機構が定期的に受給権者の障害状態をチェックするための手続きです。

具体的には、更新のタイミングで障害状態確認届(診断書)が自宅に送られてきますので、それを作成して提出します。

 

2.更新の時期について

期間は人によって異なりますが、精神疾患は1年~2年程度人工透析や部位切断などは5年の期間をおくことが多いようです。

この年数は障害の内容の他、年齢や、初診からの経過年数、更新の回数等によっても決まります。

ので、必ずしも前回の更新と同じ期間とは限りません。

次回の更新のタイミングについては、年金証書や更新通知に「次回診断書提出〇年〇月」と告知されていますので、しっかりと確認することをお勧めします。

 

3.更新手続きの流れ

以下は更新の流れになります。

①更新する年の誕生月の3ヵ月前の月末に、日本年金機構より「障害状態確認届(診断書)」が自宅に送られてきます。

②主治医に診断書を作成してもらいます。なお障害状態確認届には、提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります。

 ※例えば誕生日が4月1日の方なら、2月1日~4月30日の範囲内で障害の状態を書いてもらう必要があります。

③誕生日の末日までに提出する必要があります。提出先は以下です。

 障害基礎年金の場合・・・市区町村の国民年金課または日本年金機構

 障害厚生年金の場合・・・日本年金機構

④確認届の提出後、約3ヵ月で結果が到着します。続きは結果によって変わります。

⑤障害等級に変化がなかった場合は、「次回診断書提出年月のお知らせ(例)」というハガキが郵送されます。更新が成功したという意味です。

・障害等級が変わる場合は、「支給額変更通知書」が郵送されます。

 

 4.更新の際のポイント

更新では、原則として診断書一枚で症状を審査されます。

厳密に訪問審査が行われるわけではないので、とくに症状が変化していないのに等級が下がってしまったり、不支給になってしまうという事もありえます。

更新の際に押さえておきたいポイントを以下にまとめておきます。

 

4-1 医師にしっかりと情報を伝えること

これは更新に限らず、診断書を依頼する場合の鉄則です。

医師に自分の症状や状況をしっかり伝えるようにしましょう。

また、主治医が交代したり、病院ごと転院したような場合は、前回の診断書のコピーを参考資料として提出した上で、

「ここは前回の更新から変わっていない」「ここは悪くなった」等のように、比較して伝える方法もあります。

 

4-2 更新の診断書は必ず提出すること

症状が軽くなったような場合は「どうせ年金止まっちゃうから」と更新の手続きを無視してしまう人がいます。

しかしこれは絶対に避けるようにしましょう。

診断書が軽くて支給停止になる場合は4か月後に停止しますが、

提出をしなかった場合は翌月分から年金が停止するという規定があるからです。

例えば5月更新の場合、診断書が軽く支給停止にされた場合は9月分から停止するのに対し、診断書提出がなければ6月分から停止します。

仮に年金が止まると分かっていても、診断書の提出は必ずするべきです。

 

4-3.額を上げたい場合のポイント

症状が前回より重くなった場合、更新で等級が上がることもあります。

そのためには、提出した診断書の内容が上位の認定基準に該当する必要があります。

例えば視力や聴力など、認定基準を見て上位になることが明らかな場合は、診断書にしっかりと検査結果等を明記してもらうことで、原則として上位等級に認定されます。

額改定請求をするという手段もあります。

ただし、精神疾患などは日常生活能力をメインで見ますので、「以前は出来ていた仕事が出来なくなった」「家に引きこもるようになった」などの

状況の変化をしっかり医師に伝え、診断書を通して年金機構に障害程度の増進をアピールする必要があります

実務上の話になりますが、更新で上位等級へ改定される可能性が高いと判断した場合は、更新手続きと額改定請求を同時に行うことがあります。

これは制度の問題で、更新手続きで等級が変わらなかった場合、結果に不服があっても不服申し立ての対象にならないからです。

 

4-4 更新で年金が不支給、減額になってしまった場合

もし更新で年金が止まっても、受給権自体がなくなるわけではありません。

今後、症状が悪化した場合は再度診断書を取得し、支給停止事由消滅届という手続きを取ることで受給を再開させることが出来ます。

<支給停止事由消滅届の画像> ※クリックで拡大


 

 

5.まとめ

更新手続き自体は診断書一枚を提出して終わりです。

非常にシンプルですが、年金額に直接影響する非常に重要なものです。

当センターでも数多くの更新サポートを行ってきましたが、失敗が許されない手続きですので、診断書の依頼にあたっては丁寧なヒアリングを行わせていただき、また診断書で情報不足だった場合は添付資料をつけるなどして、細心の注意を払って手続きを行っています。

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