特別障害者手当とは?  対象者や請求方法について

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特別障害者手当は、障害年金ではありません。

精神または身体に著しい重度障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。

重度障害の方を在宅で介護する負担をサポートするための手当になります。

額は月額27,300円(令和4年4月)になります。

 

1.特別傷害者手当の対象者

基本的には、身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している、あるいは重度知的障害(おおむね知能指数20以下)が重複している場合で、常時特別の介護を必要とする状態の方が対象になります。

しかし、すべての人が貰えるわけではありません。

 

1-1.特別障害者手当の受給が出来ない人

・20歳未満の方

・病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方

・施設等に入所されている方

どんなに症状が重くても、以上の方は対象になりません。あくまで「20歳以上」で「在宅」の方だけが対象になります

また、所得による支給制限もあります。本人・受給者の配偶者・扶養義務者の所得が以下の表を超えた場合、その年の8月~7月までは支給停止になります。

 

令和4年度 所得制限限度額表 (令和3年分所得額 令和4年8月分から令和5年7月分)
扶養親族の数本人配偶者及び扶養義務者
0人3,604,000円6,287,000円
1人3,984,000円6,536,000円
2人4,364,000円6,749,000円
3人4,744,000円6,962,000円
4人5,124,000円7,175,000円
5人5,504,000円7,388,000円

 

1-2.特別障害者手当の対象となる人

特別障害者手当の認定については、請求後に審査がなされます。そこで「常時特別の介護を必要とする障害」と認められた場合は手当が支給されます。

細かい認定基準は様々ですが、一例としては、以下の障害を重複している場合が挙げられます。

・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

・1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

・両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

・両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障がい等)

・精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの(重度の知的障がいであって、知能指数がおおむね20以下のもの)

 

1-3.請求方法

市区町村役場が窓口になっていますので、必要書類を作成し、医師に診断書を書いてもらい提出します。

提出書類は、「認定請求書」「医師の診断書」「所得状況届」などがあります。その他、口座振替依頼書や、取得している場合は障害者手帳の写しなども必要になります。

受給後は、毎年8月に所得状況届と現況届を提出します。有期認定期間が切れた場合は、再度診断書を作成して提出します。

 

2.まとめ

特別障害者手当は重度の障害が重複しているような、非常に重い障害に支給されるものです。

障害年金と異なり、年金の受給要件や初診日の特定、病歴の申し立てなどは一切不要ですので、手続き自体は難しくありません。

該当するかもしれないと思ったら市町村にお問い合わせください。

 

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