相談時の状況(40代・女性)
交通事故にあい病院で検査を受けた時、偶然、脳に先天性の脳動静脈奇形が見つかりました。その後軽い痙攣やてんかんが起きたため、病院で手術を受けました。手術を受けた後から症状が悪化してしまい意識がなくなるほどのてんかんが 繰り返し起こるようになってしまいました。心配したお母さまが相談にみえました。
社労士による見解
てんかんの頻度や症状から障害年金が請求できると思いました。認定日のころの症状から認定日請求もできると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
認定日のころに通院していた病院がなかったため、認定日の1年前後に掛かった病院で診断書を書いてもらい申し立てを付けて請求をしました。認定日の1年前後の診断書の症状は十分障害年金を請求できる内容でした。病院のワーカーさんもとても協力的でした。お母さまにも協力していただき書類を揃えて請求しました。
結果
障害基礎年金の2級に認められましたが、認定日の請求は不支給でした。
治療を受けていても てんかんが起きてしまう場合には、その頻度や症状によって障害年金が受給できます。今回の請求者は、一人暮らのため自宅でてんかんが起きても意識が戻るまで誰も助けてもらえず、回復してから病院の受診もしていませんでした。また、全国を飛び回る仕事をされていたため、出張先でてんかんになってしまうことが多く、知らない土地で救急搬送された病院を覚えていなかったことや覚えていてもカルテがないなど、認定日の時の受診した病院がないため認定日の診断書を書いていただくことができませんでした。てんかんで障害年金をもらうことができるということを知っていれば、認定日から受給できた可能性が十分にあったケースだと思います。障害年金のもらい忘れがないように、障害年金制度がもっともっと多くの人に知っていただけるように活動していきます。