障害年金の請求を考えている方で傷病手当金をもらったことがある人も多いのではないでしょうか?
会社勤めをすると健康保険と厚生年金の制度に加入します。
病気やケガで会社に行けない間は、健康保険制度から傷病手当金がもらえます。
これは障害年金とは別の制度になります。
傷病手当金をもらったら障害年金はどうなるのでしょうか?
この記事では、傷病手当金と障害年金の関係について解説します。
目次
1. 傷病手当金とは
病気やケガで会社を休み給料がもらえない間の生活費として健康保険から支給されるのが傷病手当金です。
傷病手当金をもらえるのは会社の健康保険に加入している場合に限られますので、国民健康保険に加入している人にはこの制度がありません。
会社勤めしている本人が受ける制度なため、扶養の家族は対象になりません。
会社を退職した後に任意継続被保険者になっている人も対象になりません。
1-1. 傷病手当金をもらえる条件
病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
1-2. 支.給される金額
1日当たりの金額は次の通りです。
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
※支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合には標準報酬月額の平均になります
つまり、お給料の2/3くらいがもらえるのです。
1-3. 傷病手当金をもらえる期間
病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除いた4日目から通算して1年6ヵ月の間は支給されます。
つまり、傷病手当金が支給された以降で会社に出勤できた日を除いて休んだ日の通算が1年6か月まではもらえるということです。
1-4. 退職後の受給について
傷病手当金ももらって休職したまま退職してしまうケースも少なくありません。
しかし、退職後も傷病手当金をもらうには以下の条件があります。
・退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること
・退職日に病気やケガのために出勤していなこと
2. 他の制度との調整
傷病手当金は、他の制度から年金や手当金などをもらっている場合には、調整が掛かってしまいます。
調整される制度を見てみましょう。
2-1. 障害年金との調整
同じ病気やケガで障害厚生年金や障害手当金をもらっている場合には、傷病手当金もらえません。
但し、障害年金の年額360で割った日額と傷病手当金の日額を比べ、障害年金の日額の方が少ない場合には差額がもらえます。
傷病手当金と調整が掛かるのはあくまでも障害厚生年金だけです。
障害基礎年金だけをもらっている人には調整は掛かりません。
2-2. 老齢年金との調整
退職後にも傷病手当金がもらえる場合、老齢年金をもらっている場合には、傷病手当金はもらえません。
但し、老齢年金の年額360で割った日額と傷病手当金の日額を比べ、老齢年金の日額の方が少ない場合には差額がもらえます。
2-3. 労災保険の休業補償給付との調整
労災保険から休業補償給付をもらっている場合には傷病手当金はもらえません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは差額がもらえます。
2-4.出産手当金との調整
傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、差額をもらえます。
2-5. 給料との調整
休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金はもらえません。
但し、給与の日額が、傷病手当金の日額より少ないときは差額がもらえます。
3. まとめ
この記事では傷病手当金と他の制度についてまとめてみました。
病気やケガ、出産などいろんな理由で働けなくなった場合には、生活を保障してくれる制度がたくさんあります。
しかし、全ての制度からお金をもらえるわけではありません。
「障害年金と傷病手当金は両方もらえると思っていた」と相談者から言われることもあります。
同じ障害年金でも、障害基礎年金は調整がなく両方もらえますが、障害厚生年金は調整されるため両方もらうことができません。
障害年金の請求を考える際に、少しでもお役に立てれば幸いでございます。