広汎性発達障害で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(30代・女性 東京都)

幼少期からの強い人見知りやこだわり、対人関係の困難を抱えていました。小・中学校では孤立し、高校・大学でも友人と対等な関係を築けず、いじめに近い扱いを受けていました。就職活動ではコミュニケーションの支障が著しく、ようやく就いたシステムエンジニアの仕事も人間関係や適応の困難から退職されました。転職後も適応できず、ストレスと落ち込みが続き、不眠や不安から休職を経て退職しました。強い無気力感があり、掃除や身だしなみ、食事の準備など日常生活全般にわたり母親の援助が不可欠な状況が続いていました。

社労士による見解

料理や片付け、入浴、買い物、金銭管理など、具体的な生活上の困難が見られ、衝動買いや過集中、音・光への過敏、急な予定変更への対応困難といった特性による支障も顕著で、日常生活全般で母親の援助を受けている様子でした。これらの情報が伝わるよう医師への依頼状を作成し、障害厚生年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、年額約139万円を受給することができました。

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