人工関節で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

幼少期から股関節の脱臼を指摘されていたものの、特に治療の必要はなく過ごしていました。成人してから強い痛みが出始めたため、整形外科を受診したところ、股関節の症状が悪化していると言われました。しばらくは経過観察を続けていましたが、症状の悪化から歩行が難しくなり、人工関節手術を受けました。

社労士による見解

人工関節置換手術後も長時間の歩行やしゃがむ動作に困難を抱えていました。障害認定日の時点では人工関節置換をしていなかったため、障害厚生年金の事後重症請求級を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、61万円受給することができました。

 

 

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