相談時の状況(30代・男性)
健康診断で心雑音が出て、検査をしたところ心臓の弁に不全があり、血液の逆流が起きていると言われました。数年ほど経過観察していましたが、逆流量が増えていることから人工弁を入れることになりました。その後、数か月して、人工弁は障害年金の対象になることを知り、相談にみえました。
社労士による見解
自覚症状は全くなく、ほとんど常人と同じ生活を送っているとのことでした。初診が厚生年金加入中だったことから、障害厚生年金の請求が可能だと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
事後重症請求という形になることから、迅速に請求書類を作成しました。受任したその月に請求することが出来ました。
結果
障害厚生年金の3級に認められ、無事に受給することができました。
コメント
原則として、人工弁は装着したその日から障害年金3級に該当します。ただし初診日から1年半以内に人工弁を装着した場合には、5年以内ならば装着した月に遡って障害年金がもらえますが、初診日から1年半以上経過後に人工弁を入れたような場合は、実際に障害年金を請求した翌月からしかもらえません。したがって、損をしないで障害年金を受給するためには、人工弁の装着手術を受けた月に障害年金を請求する必要があります。病院ではそのような案内はされないため、自分で請求する必要があります。このようにもらえるはずの年金を何か月、場合によっては何年ももらい忘れてしまうケースが非常に数多くあるのが現状です。