ADHDで障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性 札幌エリア)

移住先で新たな仕事に就きましたが、仕事に馴染めずミスを繰り返した結果、気分の落ち込みを感じるようになりました。上司の勧めで受診した病院でADHD(注意欠如・多動症)と診断されました。その後、仕事を辞めて別の仕事を始めましたが、不定期な仕事のため生活が安定せず、就労が困難な日々が続きました。日常生活でも様々な困難に直面し、障害年金を受給できるのではないかと考え、ご相談に来られました。

社労士による見解

仕事が成り立たず、奥様の収入に頼って生活されていました。こだわりが強く対人トラブルを繰り返すことや、偏食や火の不始末、冷蔵庫の閉め忘れなど、不注意傾向による不適応が頻繁に起こしていました。 これらの状況を「病歴・就労状況等申立書」に詳細に反映させることで、日常生活への支障度合いを審査機関に正確に伝えることが重要だと判断し、障害厚生年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年額約61万円の受給が決定しました。

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