うつ病で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性 愛知県)

コロナ禍により売り上げが落ち、ノルマを達成できなくなって減給となったことにより、気分の落ち込みが生じるようになりました。また、お客様からの暴言を吐かれ、更に気分が落ち込んでしまい、食欲不振や不眠が続きました。精神科を受診するとうつ病と診断され、服薬治療を開始し、休職することになりました。復職後は障害者雇用となり、様々な配慮を受けながら就労する中で、障害年金のご相談に見えました。

社労士による見解

ご相談時には障害者雇用で働いており、体調が悪い時は自由に仮眠が取れる体制が整えられていました。しかし、無気力状態や希死念慮などの症状は続いており、料理、掃除、片付け、洗濯などができず、日常生活の全ての面においてご家族の方の援助を受けていました。障害厚生年金の認定日請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年3級に認められ、年額約61万円、遡及として約86万円を受給することができました。

 

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