大脳動静脈奇形による症候性部分てんかんで障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況(40代・男性) 

小学校の頃から一瞬ボーっとする症状がありました。

サッカーでヘディングをした後に、頭痛、吐き気、微熱の症状が出ることもありました。

おかしいと思い精神科を受診すると脳動静脈奇形と診断されました。

その後も発作が起きて救急搬送されることがありました。

医師に勧められ放射線治療を受けましたが術後から後遺症に悩まされるようになりました。

頭痛、吐き気、めまいが一層ひどくなり、仕事中にも発作が起きるようにました。

一度発作が起きると、半日以上勤務が出来ないこともあり相談にみえました。

社労士による見解 

てんかんの頻度や症状から障害年金が請求できると思いました。

認定日は薬でコントロールされているようだったので、当時の受診記録内容次第では請求ができると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

認定日のころに通院していた病院に問合せをしましたが、症状が軽く障害年金の認定基準には該当していませんでした。

医師には術後の体調変化や日常生活で困っていることを伝えて診断書を作成してもらいました。

結果

障害基礎年金の2級に認められました。

コメント

症候性てんかんの場合、十分な治療を受けてもてんかん発作が起きてしまう場合いは障害年金が請求できる可能性があります。

今回の請求者は、てんかん発作により頭痛や吐き気を伴うため仕事を続けるのも難しい状態でした。

障害年金を受給できるようになり、体調に合わせて無理なく働けるようになったととても喜んでくれていました。

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