統合失調症により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(40代・女性)

製造ラインで働いていました。

作業が人より遅くラインを止めてしまうことがあり、上司にひどく怒られたり、同僚から暴言を吐かれたりすることがありました。

ストレスから食欲がなくなり体重も30キロ台になってしまいました。

仕事のことを考えると気分が落ち込み、夜眠れなくなり不安に押しつぶされるような日々が続きました。

夜になると憂鬱になり、不安感が強く出るため、病院を受診すると軽いうつ病と適応障害と診断されました。

通院して服薬治療を受けていましたがとうとう仕事に行くことができなくなってしまいました。

その後、被害妄想が出始め、感情の起伏もなくなってしまいました。

統合失調症と診断されたころには、日常的に妄想が激しくあり、喜怒哀楽を表現できないほどでした。

自分が病気であることを理解できない様子でしたが母親と一緒に相談にみえました。

社労士による見解

ご自分の症状を理解できていない様子でした。

自己評価との差があるため障害者雇用の仕事も続けることができていませんでした。

仕事ができないことから障害厚生年金の請求ができると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

初診日から1年半経った障害認定日の診断書の傷病名は「適応障害」でしたが、診断書には、妄想や幻聴などの幻覚症状など統合失調症の症状の記載がありました。

また、日常生活能力は(3)時に応じて援助が必要でした。

同一疾病として認められるように病歴を整理して請求しました。

結果

障害厚生年金の3級に認められ、認定日に遡って受給することができました。

今回のケースの様に途中で傷病名が変わることは珍しいことではありません。

相談者の中には、病院ごとで傷病名が違っている人もいます。

障害年金の場合、いくつかの傷病名がある場合にはそれぞれの因果関係の有無が非常に重要になります。

因果関係の有無によって、初診日も変わってしまいます。

初診日が変わると納付要件や請求できる年金も変わります。

医師が因果関係なしと判断していても、日本年金機構の「精神疾患で障害年金を請求する場合の取扱い」で同一疾病とされることもあります。

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