相談時の状況(50代・男性)
幼少期より大人しく、小、中学校は勉強も出来て先生の言うことも素直に聞くタイプでした。
高校、大学では友人関係がうまくいかないことも多くありました。
就職すると仕事を覚えるのが遅く、円滑な対人関係を築くことができませんでした。
そのため何度も転職を繰り返していました。
転職を繰り返す度に、疲労感や倦怠感がひどくなり食欲もなくなっていきました。
通院して治療を受けていましたが、4年前にクレーム処理の仕事をしたことをきっかけに、症状が悪化してしまいました。
仕事に行くことができないため奥様の扶養にしてもらい、食事や掃除、洗濯なども奥様に援助してもらっている状態で相談にみえました。
社労士による見解
障害認定日のころは仕事ができていましたが、その後転職を繰り返すことで症状が悪化していました。
相談時は日常生活のほとんどを奥様に助けてもらい、家で横になっている状態でした。障害年金が受給できる症状と判断しました。
受任してから請求までに行ったこと
10年以上前に初診日がありましたが、ご本人様の申し立て通りの受診状況等証明書を書いてもらうことができました。
現在の症状の診断書は相談者の症状が詳しく記載されていました。
結果
障害厚生年金の2級に認められ、受給することができました。
安心して療養に専念して頂きたいと思います。
今回ケースでは、仕事にいけないため奥様の扶養にいれてもらって療養されている方の請求でした。
奥様が厚生年金に加入しているので3号になっていました。
配偶者が厚生年金に加入中の場合には、3号になることで国民年金の保険料を払う必要がなくなります。
3号は保険料を払わなくても払った人と同じ扱いになるため65歳からもらう老齢基礎年金の金額も増やすことができます。
3号になれることを知らなかったり、会社に悪いからと言って1号にのままでいる人がいますが、届け出用紙一枚で済む手続きなので、配偶者の扶養になっている場合には、3号の加入手続きを取って頂きたいと思います。