うつ病で障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況(50代・男性)

障害厚生年金2級を受給中でした。

更新の時期が近づいてきましたが、更新が心配になり相談にみえました。

社労士による見解

仕事ができていないことや家での様子から障害年金の2級相当に該当するとおもいました。

しかし、更新で不支給となるケースも多いことから慎重に更新の手続きをする必要があると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

通院していた医師とは信頼関係がうまくできていないこと、ご本人様から転院の希望があったことから、別の病院に転院することを勧めました。

転院してからは医師にしっかりと症状を伝えて頂くようにしました。数か月掛けて通院した結果、医師との信頼関係をしっかりと築くことができました。医師も快く診断書を作成してくれました。

結果

無事に障害厚生年金の2級の更新ができました。

障害年金の認定には1年から5年の間に診断書を提出して審査をうける有期の認定と症状固定として審査を受けない固定の認定があります。うつ病などの場合には、1~2年ごとに現況届を提出して審査を受けることが多いのですが、更新の審査で不支給や等級が下がるケースがあります。

更新の審査は、昨年までは各都道府県によって審査をしていたため認定に大きなばらつきがあり不平等が生じていました。そこで不公平が生じないように精神障害に係る等級判定ガイドラインができました。

また、以前は各都道府県で行っていた審査を障害年金センターで行うようになりました。このため、前回に提出した時と全く同じ内容の診断書でも不支給や等級が下がってしまうこともあります。

障害年金の更新は慎重にされた方がいいと思います。心配な方は是非専門家に相談下さい。

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