眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
1級 | ・両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のもの ・一眼の視力が0.04 、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの |
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2級 | ・両眼の視力がそれぞれ0.07 以下のもの ・一眼の視力が0.08 、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの |
3級 | ・両眼の視力がそれぞれ0.1 以下に減じたもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下に減じたもの |
障害手当金 | ・両眼の視力がそれぞれ0.6 以下に減じたもの ・一眼の視力が0.1 以下に減じたもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100 点以下に減じたもの ・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの ・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
補足
※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。
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