障害年金は2階建の制度になっています。1階部分が「障害基礎年金(国民年金)」、2階部分が「障害厚生年金」です。どの年金がもらえるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
※初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。
「障害基礎年金」
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。病気やけがのために初めて病院を受診した日に国民年金に加入していた人に支給されます。
<対象者の具体例>
・20歳前に初診日があった人
・自営業やアルバイト、学生等
・配偶者の扶養に入っていた人(第3号被保険者)
「障害厚生年金」
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。病気やけがのために初めて病院を受診した日に働いていて、勤務先の厚生年金に加入していた人に支給されます。
「障害共済年金」
病気やけがのためにはじめて病院を受診した日に、公務員など、共済組合に加入していた人には、障害厚生年金に職域年金相当部分が加算されます。(在職中は停止されます)
このように一口に障害年金と言っても、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や年金の種類が変わってきます。
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