相談時の状況(20代・女性)
自宅にて急に顔が歪み全身に力が入らなくなり、意識を失ってしまいました。
ご主人様がすぐに発見し病院に救急搬送しました。
先天性の脳動脈奇形の破裂による脳出血でした。
24時間後に意識は戻りましたが、言葉を発することも出来ませんでした。
その後、話ができる程度に回復し、リハビリ治療を受けましたが、右半身に麻痺が残ってしまいました。
子育てや家事はほとんどご主人に任せて仕事できないため相談に来所されました。
社労士による見解
補装具を右足に装着し、杖をつき歩行も不安定な状態や、利き腕であった右腕で字が書けず、物が持てないこともあり、家事や子育てをするのはとても大変に感じました。
今後の回復は見込めないこともあり受給ができる思いました。
受任してから請求までに行ったこと
初診日はご主人の扶養に入っていたので納付要件は問題ありませんでした。
継続して通院されていリハビリ病院で診断書の依頼先を考えましたが、先天性のご病気のため、病気の理解がある病院に診断書の作成を依頼することにしました。
症状固定とした認定日請求で請求が出来ました。
結果
障害基礎年金の2級に認められ、無事に受給することができました。
コメント
脳血管障害による機能障害で肢体が不自由になった場合は初診日から6か月経過した日以後、障害年金の請求をすることが出来ます。
今回の請求者は、まだ若く、今後の生活において障害年金が必要な方でした。
障害年金が受給できたことにより、少しでもお子様の養育費や生活費の補てんになれば幸いと思います。