相談時の状況(40代・男性 神奈川県)
ご相談者様は、職場からの帰宅中に痙攣発作を起こして倒れ、緊急搬送されました。そこで急性硬膜下血腫、てんかんと診断され、入院されました。入院中から記憶障害が目立つようになり、退院後もリハビリを続けられましたが、症状は改善しませんでした。その後も痙攣発作を繰り返すなど、高次脳機能障害の症状が続いていました。記憶障害や注意障害、遂行機能障害があり、身の回りの簡単なことすら自力ではできない中で、障害年金のご相談に見えました
社労士による見解
ご相談者様が抱える具体的な困りごとは日常生活全般の多岐にわたっていました。特に、記憶障害が顕著で、言われたことや考えを30分ほどで忘れてしまうため、貴重品をなくしてしまうことや、作業途中で自分が何をしていたかわからなくなってしまうなど、生活に重大な支障を来しており、ご相談時は休職していました。通院記録を調査して初診の証明書と障害認定日の診断書を取得し、障害厚生年金の認定日請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級に認められ、年額約245万円を受給することができました。