障害年金を請求するためにはお医者様に病状について診断書を書いてもらう必要があります。
診断書は、障害年金の認定に関し最も重要な書類であるにもかかわらず、この診断書に関して年金を請求される方から「疑問」や「不満の声」をよくお聞きします。
その「疑問」や「不満」の理由の大半がお医者様に書いて頂く診断書が実際の症状よりも軽く書かれている(障害年金を請求される方の日常生活の実態とかけはなれた記述がされている)ことです。
こうなってしまう理由としては下記が考えられます。
お医者様は年金を請求される方の日常の生活を知ることができない(日常生活について詳しくヒアリングしている時間がない)
年金を請求される方が日常の生活をお医者様に伝えることができない(文章が書けない、伝えることができない)
年金を請求される方の立場に立って、診断書を書くお医者様が少ない このような診断書の書き方をされてしまう(病状が軽く書かれてしまう)ことにより、もらえる年金額が少なくなったり、年金がもらえなかったりすることがあります。
ただ、これはお医者さまの立場からすると、ある程度仕方のないことでもあるのです。お医者さまは多忙であり、毎日の診察が終了した後くたくたに疲れた体で、様々な様式の診断書作成を書いています。
そのようなお医者さまに適切な診断書を書いてもらうためには、そのような事情があることを念頭に感謝の気持ちとノウハウが必要です。
当センターでは、上記のように、年金を請求する方が「損をする」ことのないよう専門家のノウハウによるサポートをさせて頂いております。
是非お気軽にご相談ください。