1. 年金請求書
請求者の氏名や住所、配偶者や子などの情報、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。
最寄りの市区町村、年金事務所、または街角の年金相談センターで入手できます(その他の必要書類と合わせて一式貰えます)。
初診日に自分が加入していた年金制度によって様式や必要書類が違いますので、しっかり確認する必要があります。
2. 病歴・就労状況等申立書
自分が請求しようとしている傷病について、発病からの受診状況と就労状況等を記載する書類です。実際には通院歴や症状の推移を記載するだけでなく、日常生活や仕事で困っていることなどもこの用紙で申し立てていきます。
障害年金は書類審査ですから、日常生活でどう困っているかを具体的にしっかり記載していく必要があります。用紙は年金事務所他で一式もらえますが、年金機構からダウンロードすることも可能です。
パソコンで作成する場合には ➡ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140516.files/0000019311hFEK8A77iZ.xlsx
1ページに5マスありますが、おおむね1マス5年ごとに区切って病歴を記入していきます。転院した場合も区切りますので、長い人は数ページにわたることもあります。また、生来性の障害は出生日から今までの病歴を作る必要があります。なお、知的障害に関しては症状がほぼ固定であることから、出生時から現在までの状況を1マスにまとめることが認められています。手間は省けますが、病歴申立書は自分の症状を詳細に申し立てる機会でもあります。必ずしも短く省略したほうがいいとは限りません。
3. 受診状況等証明書 (初診証明書)
初診日を確定するために必要な書類です。原則として、初診の病院で作成してもらいます。
ただし初診日があまり昔だと、病院が廃院になっていたり、カルテが廃棄されていたりすることがあります(医師法により、カルテの保存義務は5年です)。そういうときは「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出した上で、初診日を証明するなんらかの証拠を提出していくことになります。証拠が何もなければ、第三者の証言を集めて請求することもあります。
なお、受診状況等証明書は以下のケースで省略できます。
- 診断書を同じ病院から取得する場合
- 知的障害
- 一度不支給になって再請求をする場合
(この場合には、障害年金前回請求時の初診証明書類の利用希望申出書」を提出し、不要な書類代を抑えることが出来ます。)
4. 診断書
診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する場合もあります。
診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
日常生活で何に困っているか、どういう支障が出ているかという話は本人でなければ分かりません。診断書作成にあたっては主治医とのコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
傷病によっては、記載すべき内容が一つ抜けていただけで不支給にされてしまうこともあります。診断書のチェックは社会保険労務士の重要の仕事の一つです。
また、診断書には「現症」の日付を記載する欄があります。「この診断書は、患者さんの何年何月何日の状態を記したものです」ということを示した日付で、現症日と言います。
事後重症請求には、請求日から3か月以内の現症日の診断書が必要です。診断書を取得してからあまりモタモタしていると日付の期限が切れてしまいます。なお、認定日の診断書については、認定日後3か月以内の現症日のものが必要です。
また、20歳前障害の場合には、20歳の前後3か月以内の現症日のものが必要になります。20歳の時に初診日より1年半以上たっていない場合、初診日から1年半経った日が障害認定日となりますが、この場合も認定日前後3か月以内の現症日のものが必要となります。
このように、請求方法によって現症日の範囲は異なります。病院に依頼する際には、この日付を間違えないように依頼することも重要です。
5. 請求者名義の預金通帳の写し
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分が含まれるものです。通帳でもキャッシュカードでも大丈夫です。ネットバンキングの場合は、これらが確認できるページをプリントアウトします。現在は以下の銀行が指定可能です(令和3年4月時点)。
- ソニー銀行
- 楽天銀行
- 住信SBIネット銀行
- イオン銀行
- PayPay銀行
- GMOあおぞらネット銀行
6. 戸籍謄本
加給対象の配偶者または子がいる場合、戸籍謄本の添付が必要になります。
7. 第三者行為事故状況届等
交通事故や暴力事件によって障害を負った場合など、加害者によって引き起こされた障害を第三者行為災害といいます。その場合、加害者からの賠償金と障害年金が調整されることがあります。
請求にあたっては以下の書類の添付が必要になります。
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書
- 損害賠償金の算定書 示談書など損害賠償金の受領額がわかるもの
なお、調整の対象になるのは事故から36か月分の年金だけです。賠償金の額に関わらず、それ以降は満額が貰えます。