「障害基礎年金」(令和6年4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
等級 | 加算対象0人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
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1級 | 1,020,000円 | 1,254,800円 | 1,489,600円 | 1,567,900円 |
2級 | 816,000円 | 1,050,800円 | 1,285,600円 | 1,363,900円 |
障害基礎年金の額は、「障害の等級」と「何人の子供を育てているか(生計を維持しているか)」によって決まります。
子の加算は一人あたり234,800円で、三人目以降からは一人78,300円になります。加算は子が18歳の3月を迎えるまで(高校を卒業する時点)まで続きます。
ただし、子が障害状態にある場合(基礎年金2級以上に該当する場合)は、20歳まで加算が続きます。20歳以降は子本人が障害基礎年金を請求できる状態になりますので、加算は自動的に終了します。
なお、「生計を維持している」の要件は割と広く、「生計が同一である」「子の年収が850万円未満または所得で655万5千円未満」の条件を満たせば認められます。生計が同一かどうかについては、同居していれば認められますし、別居していて仕送りをしているような場合も認められます。
「障害厚生年金」 (令和6年4月1日現在)
等級 | 年金額 | 配偶者加給年金 |
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1級 | 報酬比例の年金額 +1級の障害基礎年金 | +234,800円 |
2級 | 報酬比例の年金額 +2級の障害基礎年金 | +234,800円 |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保証612,000円) | なし |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2 (最低保証1,224,000円) | なし |
※障害厚生年金2級以上に該当した場合は、障害基礎年金と二階建てで受給できます。
2級以上に該当した場合で、生計を維持している配偶者がいるときは、234,800円の配偶者加算が付きます。加算は配偶者が65歳になるまで続きますが、配偶者が自分で以下の年金を貰うようになった場合は停止されます。
- 老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)
- 退職共済年金(組合員期間20年以上)
- 障害年金
障害厚生年金の額は「報酬比例の年金額」と呼ばれ、障害認定日までに支払ってきた厚生年金の額に比例します。計算式は非常に複雑です。障害認定日までの給料と加入月数によって決まるため、少ない人は年間15万程度、多い人はその10倍以上になることもあり、個人差が非常に大きいです。
若くて障害を負ってしまった人や、ほとんど加入月数のない人のために、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月加入していたとみなして計算します。そうやって計算しても額が少ない方のために、3級の年金と障害手当金については、最低保障額がそれぞれ定められています。どんなに報酬比例の年金額が少ない人でも、3級なら612,000 円、手当金は1,224,000円が保証されます。
なお、具体的な報酬比例の年金額については、年金事務所で試算可能です。