Cases発達障害・知的障害

ADHD・気分変調症で障害基礎年金2級を受給したケース

2級 30代・男性 川崎エリア

相談時の状況(30代・男性 神奈川県)

幼少期から人と接することが苦手で、小・中学校の大部分において不登校の状態が続いていました。定時制高校の卒業後は、身内の会社で配慮を受けながら雑用等の仕事をしていましたが、新しい環境への強い不安から無気力状態となり、数年間自室に引きこもる生活が続きました。
その後、発達障害(ADHD)、気分変調症の診断を受け、福祉の支援や就労支援機関の専門的なサポートを受けながら、単純作業に従事していました。しかし、マニュアルや周囲の手厚いフォロー、ダブルチェック体制が不可欠であり、一般就労が困難な状況で、障害年金のご相談に見えました。

社労士による見解

服薬管理もできず、主治医との会話にも支援者の同行が必要で、身の回りの事は自分ではできず、常に家族の援助を必要としている状況でした。認定日当時の診断書が破棄されていたため、障害基礎年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害基礎年金2級に認められ、年額約83万円を受給することができました。

 

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