相談時の状況(50代・男性 東京都)
糖尿病腎症による人工透析中に心停止状態となり、救命救急センターに緊急搬送されました。なんとか一命は取り留めましたが、低酸素脳症により重篤な肢体麻痺を合併しました。半年間のリハビリ入院を経ても、右上下肢に重篤な麻痺が残り、自力で動かすことが全くできませんでした。ADL(日常生活動作)全般が困難で要介護認定を受け、自宅内では車椅子で移動し、入浴や着替えといった生活の全てにおいてご家族の援助やヘルパーの方の介助が不可欠な状況で、区の生活支援センターから障害年金のご紹介に至りました。
社労士による見解
右半身不随のため、肢体の診断書により請求をする方針を立てました。ご相談時の時点では、初診から1年が経っていない時期でしたが、医師からは症状が固定している旨を伝えられていたため、障害認定日の特例を用いて請求することにしました。障害厚生年金の認定日請求を行いました。
結果
障害厚生年金1級に認められ、年額約195万円を受給することができました。