
2026年度(令和8年度)の年金額改定により、障害年金の支給額が前年より増額されました。
「自分の障害年金はいくら増えるの?」
「実際の振込額はどれくらい変わるの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は2026年度の障害年金額改定の内容と、実際にどれくらい受給額が増えるのかを分かりやすく解説します。
目次
1.2026年度の障害年金は1.9%増額
厚生労働省は2026年度の年金額を前年度より1.9%引き上げることを発表しました。物価や賃金の上昇を反映した改定です。
障害基礎年金の金額は以下のようになります。
| 等級 2025年度 | 2026年度 | 増額 |
| 1級 約87,000円/月 | 約88,260円/月 | 約1,260円/月 |
| 2級 約69,300円/月 | 約70,608円/月 | 約1,300円/月 |
2級の月額が「7万608円」となり、月額7万円の大台に乗ったのが大きなニュースです。年間では、1級:約15,000円増、2級:約15,600円増となります。
障害厚生年金(3級・一時金)の最低保障額もしっかり引き上げられています。 3級(最低保障額) :年額 635,500円 / 月額 52,958円(前年比+975円) 障害手当金(一時金) :最低保障額 1,271,000円 (前年比+23,400円)
2. 実際の振込額はいくら増える?
障害年金は偶数月に2か月分ずつ振り込まれます。
そのため、2級の方の場合、約1,300円 × 2か月= 約2,600円 が1回の振込ごとに増える計算になります。
「大幅アップ」というほどではありませんが、食料品や光熱費などが値上がりしている中では嬉しい改定と言えるでしょう。
「年金が増えても、税金や社会保険料で引かれたら意味がないのでは…?」と思う方もいるかもしれません。
老齢年金(お年寄りになってからもらう年金)の場合は所得税などが引かれますが、実は障害年金は法律で「非課税」と定められています。
税金(所得税・住民税)は一切かかりませんし、障害年金の額面から社会保険料が天引きされることもありません。
つまり、「国から発表された金額(額面)が、そのままあなた自身の手取り額」になります。
今回の増額分は、まるまる皆さんの生活費としてお使いいただけます。
3.子の加算や配偶者加給年金も増額
障害年金には本体の年金額だけでなく加算制度があります。
子の加算額では、第1子・第2子は年間243,800円、第3子以降は年間81,300円となっています。
また、障害厚生年金1級・2級を受給している方で一定の条件を満たす配偶者がいる場合は、配偶者加給年金額 243,800円(年額)が加算されます。
4.増額後の金額はいつから反映される?
年金額改定は2026年4月分から適用されます。
ただし実際の振込は後払いのため、2026年6月支給分(4月・5月分)から新しい金額が反映されます。
6月上旬には日本年金機構から、新しい年金額が記載された「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったハガキが届きますので、ぜひ大切に保管し、内容を確認してみてください
5. 金額よりも大切なのは「受給を継続すること」
今回の改定によって障害年金は増額となりました。
しかし最近では、障害年金の不支給、更新時の支給停止、等級変更、などを心配される方も少なくありません。
年金額が増えても、更新時の診断書の内容によっては支給停止となる可能性があります。
特に精神疾患や発達障害、高次脳機能障害などで障害年金を受給している方は、更新前に現在の状態を整理しておくことが大切です。
6. まとめ
2026年度の障害年金は前年より1.9%増額となりました。
障害基礎年金2級では月額約1,300円、年間約15,600円の増額となります。
一方で、障害年金は「受給できること」が何より重要です。
更新手続きや新規請求で不安がある方は、お一人で悩まず専門家へ相談することをおすすめします。
