
新型コロナウイルス(COVID-19)に感染した後、ウイルス自体は陰性になったにもかかわらず、激しい倦怠感(だるさ)、微熱、頭痛、ブレインフォグ(頭にモヤがかかったような状態)、息切れなどの症状が長期間にわたって続き、日常生活や仕事に戻れなくなってしまう方が増えています。
「周囲から『怠けている』と誤解されて辛い」
「起き上がることすらできず、復職の目処が立たない」
「経済的に今後の生活がとても不安…」
このように、「コロナ後遺症(罹患後症状)」によってこれまでの生活が一変してしまった場合、公的な所得保障である「障害年金」を受給できる可能性があることをご存知でしょうか?
今回は、コロナ後遺症で障害年金を請求する際のポイントと、審査において非常に重要な鍵を握るパフォーマンスステータス(PS) という指標について解説します。
目次
1.コロナ後遺症とは
コロナ後遺症(罹患後症状)とは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染した後、ウイルス自体は体内から消失したにもかかわらず、さまざまな症状が長期間にわたって続く状態をいいます。
厚生労働省では、一般的に「新型コロナウイルス感染症の発症から3か月以上経過し、少なくとも2か月以上症状が続き、他の病気では説明できない状態」とされています。
コロナ後遺症の症状は人によって大きく異なりますが、代表的なものとして次のうな症状があります。
- 強い倦怠感(疲労感)
- 微熱
- 頭痛
- 息切れ
- 動悸
- 睡眠障害
- 味覚・嗅覚障害
- めまい
- 関節痛や筋肉痛
- 集中力の低下
- 記憶力の低下
- ブレインフォグ(頭に霧がかかったような状態)
特に問題となるのが、「検査をしても異常が見つかりにくい」という点です。
外見上は健康そうに見えるため、周囲から理解されにくく、「怠けている」「気持ちの問題ではないか」と誤解されてしまうケースも少なくありません。
しかし実際には、これまで普通に働いていた方が、コロナ感染をきっかけに仕事を続けることができなくなったり、家事や外出すら困難になったりすることがあります。
障害年金の審査においても、このような「日常生活や就労への影響」が重要な判断材料となります。
そのため、コロナ後遺症による障害年金請求では、単に症状の有無だけではなく、「どの程度生活や仕事に支障が出ているのか」を客観的に示すことが非常に重要になります。
2.コロナ後遺症でも障害年金を受給できるか?
結論からお伝えしますと、コロナ後遺症であっても、日常生活や就労に著しい制限が出ている場合は、障害年金の支給対象になります。
障害年金は、国の定めた「病名」だけでもらえるかどうかが決まるわけではありません。「その病気や症状によって、どれくらい日常生活やお仕事に支障が出ているか」という障害の重さ(状態)が審査されるからです。
現在、コロナ後遺症を原因とする障害年金の請求では、主に慢性疲労症候群(ME/CFS)や線維筋痛症などに準じた「精神・神経疾患」や「その他の疾患」の基準を用いて審査が行われるケースが多くなっています。
3.コロナ後遺症の障害年金請求を成功させる「最大のコツ」
コロナ後遺症は、血液検査やレントゲンなどの一般的な客観的検査で「異常なし」と出てしまうことが少なくありません。そのため、お医者様に「どれほど辛い状態か」を正確に診断書に書いてもらうことが何よりも大切です。
そこで、請求を成功させるための最大のコツが、主治医に「パフォーマンスステータス(PS)」の数値を明記してもらうことです。
3-1. パフォーマンステータス(PS)とは?
コロナ後遺症による障害年金請求において、非常に重要な指標となるのが パフォーマンスステータス Performance Status:PS です。
パフォーマンスステイタスとは、簡単に言うと、「その人が日常生活をどの程度送ることができるか」を客観的に評価するための指標です。
もともとは、がん患者の全身状態を評価するために用いられていましたが、近年ではコロナ後遺症や慢性疲労症候群(ME/CFS)など、強い倦怠感を伴う病気の評価にも活用されています。
障害年金の審査では、単に「疲れやすい」「だるい」といった症状だけではなく、「その症状によって日常生活や仕事にどの程度支障が出ているか」が重視されます。
そのため、コロナ後遺症の診断書に パフォーマンスステータス:PS が記載されている場合、審査において重要な判断材料となることがあります。
パフォーマンススータスは次のように分類されています。
| 【PS 0〜3:軽度(就労や日常生活におおむね支障がない〜一部制限 】 PS 0:倦怠感がなく、平穏な生活を営むことができる。 PS 1:日常生活は普通に過ごせるが、時に倦怠感を感じることがある。 PS 2:通常の社会生活や就労は可能だが、勤務時間終了後や休日に休息を必要とする。 PS 3:通常の社会生活や就労は困難であるが、軽労働(短時間のデスクワークなど)や週に数日の就労は可能。 |
| 【PS 4~6:中等度(日常生活に支障があり、週の半分以上は自宅療養が必要)】 PS4:通常の社会生活や就労は困難。週に数日は自宅での休養が必要だが、体調の良い日は短時間の外出や軽作業ができる。 PS5:通常の社会生活や就労は困難。軽作業は可能だが、週のうち数日は自宅での休養が必要な状態。 PS6:軽作業は可能だが、週のうち半分以上は自宅での休養が必要な状態。(障害年金3級〜2級の可能性) |
| 【PS7~9:重度(身の回りのことも困難、全面的な援助が必要)】 PS7:身の回りのある程度のことはこなせるが、それ以上の活動はできず、1日のうちかなりの時間を横になって過ごしている(寝たり起きたりの)状態。 (障害年金2級の可能性) PS:8トイレへの移動だけでも強い息切れや疲労感があり、家事や自分のケア(入浴や着替えなど)が自力では満足にできず、全面的に家族の援助が必要な状態。(障害年金2級〜1級の可能性) PS:9自力での移動や食事の摂取が不可能で、終日ベッドで横になったまま、常に介護を必要とする状態。(障害年金1級の可能性) |
2-2. 「病歴・就労状況等申立書」での詳細な裏付けも不可欠
医師に適切な診断書を書いてもらうと同時に、ご自身(または社労士)が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容を完全に一致させることも重要です。
歯磨きをするだけでも息切れがする
椅子に座り続けることができず、1日の大半をベッドで横になって過ごしている
少しでも外出すると、その後3日間は寝込んで動けなくなる
家事や身の回りのことは全面的に家族の援助(介護)を受けている
このように、時系列に沿って「何ができて、何ができないのか」を具体的に細かく申し立て、医師の書く診断書や「パフォーマンスステータス(PS)」の数値とガチッと噛み合わせることで、初めて確実な受給へと繋がります。
2-3. PSが高いのに不支給になるケースとは?
診断書にPSの記載がない
病歴・就労状況等申立書の内容が薄い
日常生活の支障が具体的に記載されていない
医師に実際の症状が伝わっていない
2-4. 実際に障害年金が認定される方の特徴
次のような方は受給の可能性があります。
- 外出すると数日寝込む
- 休職している
- 退職した
- 家事がほとんどできない
- ブレインフォグで仕事にならない
- 日中横になっている時間が長い
- PS7以上と診断されている
- 精神症状: うつ状態、不安、感情のコントロールが難しいなど
4.まとめ
コロナ後遺症でお悩みの方へ
コロナ後遺症は外見から分かりにくく、周囲の理解を得られず苦しんでいる方も少なくありません。
しかし、働くことが困難な状態が続いている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
特に、強い倦怠感、ブレインフォグ、就労困難、PSの高い評価がある方は、一度専門家へ相談することをおすすめします。 「自分が対象になるのか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
