障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。
症状別の認定基準について詳しくはこちらをご覧ください。
また「自分も障害年金に該当する可能性があるのでは?」と思いになった方はぜひご相談ください。
初回相談は無料です。
聴覚障害で障害手当金を受給したケース
眼や耳の病気その他・失語脳の病気その他脳疾患
てんかんで障害基礎年金2級を受給したケース
心の病気てんかん脳の病気その他脳疾患
ハンチントン舞踏病で基礎年金2級を受給したケース
2級 50代・男性
脳の病気その他脳疾患難病
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