Cases発達障害・知的障害

ADHD・双極性障害で障害厚生年金3級を受給したケース

3級 30代・女性 川崎エリア

相談時の状況(30代・女性 神奈川県)

幼少期から集団行動やコミュニケーションが苦手で、時間の管理や整理整頓にも困難がありました。大学卒業後、就職しましたが、仕事に適応できず、適応障害と診断されました。その後、休職を経て、復職後に双極性障害、ADHDと診断名が変更になりました。職場からの手厚い配慮を受け、完全在宅で仕事を続けていましたが、気分の抑揚が激しく、料理や家事、清潔保持、金銭管理といった日常生活全般が自力ではできず、ご家族やパートナー様の全面的な援助が必要でした。

社労士による見解

会社側の温情で完全在宅の勤務をしていましたが、それでも過剰にプレッシャーを感じて仕事が上手くできないということが続いていました。鍵のかけ忘れや、衝動的な浪費など問題行動を繰り返していました。障害認定日の時点に通っていた病院に診断書の作成について連絡したところ、当時は一般雇用かつ、症状が安定して減薬なども行っていたため、障害年金の対象となる診断名は付いていないとのお返事があり、認定日の診断書の作成は断念しました。障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年額約62万円を受給することができました。

 

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