脳梗塞により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(60代・男性)

仕事中に右上肢の脱力感を感じ、病院を受診し検査したところ、脳梗塞と診断されました。
即日入院となり治療を受け、リハビリも行いましたが、右手足に麻痺が残ってしまいました。

障害者手帳も取得しましたが、障害年金の請求もしたいと思い相談にみえました。

社労士による見解

会社に勤めていましができる仕事は限られていました。

右上下肢に麻痺があり、仕事や日常生活支障があることから障害年金の受給ができると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

出来上がった診断書の日常生活能力が実際より軽く書かれているところがありました。

右上下肢の具体的な症状伝えて、医師に診断書の訂正をして頂きました。

書類を整え認定日請求で請求しました。

結果

障害厚生年金の3級に認められ、無事に受給することができました。

コメント

今回の請求者は、脳梗塞により右上下肢に麻痺による運動障害が残っていました。

軽作業の短時間就労が可能とのことでしたが、右上下肢の麻痺は改善の見込みがなく、生活費の補てんには障害年金が必要な方でした。

障害年金が受給できたことにより安定した生活を送りながら、リハビリ治療を継続していただけるようになって良かったです。

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