脳幹梗塞で障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

20代で脳梗塞が起こり、後遺症として右の手足に麻痺が残りました。その後も症状は悪化し、日常生活でほとんど右手、右足ともに使えなくなってしまいました。障害年金の等級に該当することを知り、ご自身で請求手続きをしたものの、不支給とされてしまったことで相談にみえました。

労士による見解

右手足については麻痺が顕著で生活に支障が出ており、2級相当の基準を満たしていると思われたため、審査請求を行う必要があると判断しました。

結果

障害基礎年金2級に認められ、77万円受給することができました。

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