Cases発達障害・知的障害

発達障害で障害厚生年金3級を受給したケース

3級 40代・男性 川崎エリア

相談時の状況(40代・男性 神奈川県)

幼少期からコミュニケーションが苦手で、学校ではいじめを受け、孤立していました。大学卒業後に就職した会社では、不器用さから仕事が上手くできずにパワハラを受け解雇されました。その後も日雇い派遣やアルバイトを転々としましたが、マルチタスクができない、パニックになる、作業が遅いといった困難さから、どこも長続きしませんでした。発達障害の診断を受け、障害者雇用として働き始めました。障害年金を請求したものの不支給になり、2度目の請求を行いたいとご相談いただきました。

社労士による見解

過去に請求した書類一式を取り寄せていただき、不支給になった原因を精査しました。家事だけでなく、金銭管理や衛生保持など身の回りのこともできず、ご両親の援助が不可欠な状況でした。初診日の証明は前回の請求時の書類を用い、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年額約62万円を受給することができました。

 

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