相談時の状況(50代 女性、神奈川県)
ある日、耳鳴りを感じるようになり、低い音が聞き取りづらくなったため病院を受診したところ、突発性難聴と診断されました。ステロイドによる治療で耳鳴りは改善しましたが、低い音の聞こえづらさは残り、仕事に支障が出て退職せざるを得ませんでした。治療を続けても聴力は下がり続け、いくつもの病院を受診するなかで、両側の感音性難聴と診断されました。補聴器をつけていても日常生活に大きな支障があったため、障害年金のご相談にお見えになりました。
社労士による見解
ご相談いただいた時点で、聴力はすでに障害年金の認定基準に該当していました。しかし、初診の病院ではカルテがすでに破棄されており、初診日をどう証明するかが課題となりました。そこで受診の経過を一つひとつ調査し、当時取得されていた障害者手帳の診断書を活用して、次の点を裏づけました。
・補聴器を使用しても会話の聞き取りが困難で、日常生活に大きな支障があること
・聴力の低下により仕事を続けられず、退職に至った経緯があること
・カルテが破棄された初診の病院についても、手帳の診断書などから初診日を特定できること
そのうえで、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級が認められ、年額約131万円を受給できることになりました。