相談時の状況(50代・女性 愛知県)
配偶者様や義父母からの暴言・圧迫がストレスとなり、リストカットやオーバードーズによる自殺未遂をするようになりました。希死念慮が強く入退院を繰り返していました。お母様が他界後、症状はさらに悪化し、配偶者様とは離婚に至りました。実家でお父様と同居されていますが、気分の抑揚、食欲不振、清潔保持、金銭管理といった日常生活全般が自力ではできず、障害年金のご相談に見えました。
社労士による見解
就労することができないほか、日常生活全般も困難で、全面的にお父様の援助を受けていました。障害認定日の時点で通っていた病院と現在通っている病院が同じだったため、認定日の診断書と現在の診断書を同時に依頼しましたが、診療録からは認定日は軽快状態であることが分かり、障害基礎年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害基礎年金2級に認められ、年額約83万円を受給することができました。